業務依頼の流れ

株式会社レヴィックスはフォワーダーとして荷主様と国際運送事業者の間に立ち、最も効率の良い、適切な運送手段をご提案し、国際運送を引き受ける国際物流のプロフェッショナルです。 レヴィックスでは特にお客様とのコミュニケーションを重視し、一回の輸出入から得る情報をもとに、お客様の貿易実務全般を多角的にサポートいたします。


輸出入に関係する「問題解決力」のみならず、貿易の先にある潜在的バイヤー探しを弊社海外現地法人経由で行うなどグローバールな「開発力」にもご期待ください。

国際物流に新規参入の方歓迎いたします

EMS (国際スピード郵便)などで行う越境ECから入り、本格的に国際物流業務に参入される方も多いのではないでしょうか? 最近の海外での日本製品人気などの後押しもあり、ますます拡大する海外市場ですが、その反面国内市場は縮小傾向にあります。 

拡大する海外市場に参入するためには、国際物流に伴う多岐にわたる煩雑な貿易実務はどうしても避けて通ることはできません。レヴィックスではグローバル化に伴う貿易実務者不足を補うプロフェッショナルとしてサポートいたします。

簡単な業務の流れを下記に記載いたしましたが、ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せ下さい。

輸入業務の流れ

お客様より輸入に関するご依頼をいただき、当社の営業が輸入に関する必要書類を受け取りに直接依頼主様輸入担当部署に伺うと共に打ち合わせを行います。

遠隔のお客様には時間短縮のため、リモート会議の打ち合わせも可能です。お時間の調整を頂いた上、ZOOM会議により対応いたします。

ここで重要なポイントは弊社がお客様の情報を的確に把握することと、お客様に貨物に関わる法令など正確な情報提供を行うことです。具体的な確認ポイントは:

  • お客様のご希望(入荷時期優先・価格優先度など)
  • 通関に必要な情報把握
  • 依頼貨物の税関手続きリスクの共有となります。

輸入業務担当部員が 貴社輸入データを税関にオンラインレポートします。データ入力後、必要な書類の作成を行います。

輸入申告書のほか:

  • インボイス(仕入書・商業送り状)
  • 船荷証券(Bill of LADING:B/L)又
  • 海上運送状(Sea Way Bill:SWB)
  • 航空貨物については、航空貨物運送状)(Air Way Bill:AWB)
  • 保険料明細書
  • 運賃明細書
  • 包装明細書 (パッキング・リスト
  • 貨物到着案内書(Arrival Notice)等が必要となります。

貨物の種類によっては下記のものが必要となります。

  • 他法令の許可・承認証(植物防疫法などの関税関係法令以外の法令による許可・承認が必要な貨物)
  • 特恵原産地証明書(特恵関税または経済連携協定(EPA)の適用を受けようとする貨物)
  • 減免税明細書(減免税の適用を受けようとする貨物)

提携通関士のチェック後、税関に申告を行います。

  • 添付書類の有無
  • 誤入力の確認
  • 税番、他法令の確認
  • インボイス記載の価格等の異常値の確認などが行われます。
  • FCL(Full Container Load)貨物はCY(コンテナ・ヤード)へ
  • LCL(Less than Container Load)貨物はCFS(コンテナフレイトステーション)へ
  • BULK貨物は船会社指定場所へ搬入されます

税関・輸入担当部門にて申告書の審査を受け、定められた関税や消費税などの
申告もれが無いか等の審査が行われます。

通常輸入者が関税に対して輸入申告をするタイミングは貨物が保税地域に搬入されてからと決まっていて流れとしては搬入→輸入申告→税関審査・検査→輸入許可→搬出となり松。

一般的には税関審査中は荷物は保税エリアで保管されタイムロスが生じます。 実はこの保税エリアに保管する時間を短縮し、通関を早める方法があり、通関を急ぎたい場合にお勧めの方法が予備申告です。

予備申告はBLまたAWBが発行された日以降または輸入申告予定日における外国為替相場が公示された日のいずれか遅い日に提出できます。

他法令手続との同時並行処理が可能となるため、クリスマスや正月商品等商機が限られている貨物や生鮮貨物など急ぎの貨物にお勧めな制度です。

審査の結果貨物の検査が必要となる事があります。 その際、貨物の検査に立ち会い、輸入品の内容確認を行います。 輸入許可を得た後、お荷物は弊社業務部門の手配により、荷主様へと配送されます。

輸出入手続きのほとんどはNACCS(Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System)により審査手続きをオンラインで処理します。  NACCSで申告した貨物は以下の3つの区分で判定が行われます。

  • 区分1. 簡易審査扱い: 輸入(納税)申告後直ちに輸入許可されます。
  • 区分2. 書類審査扱い: 税関に通関書類を提出して審査を受けま
  • 区分3. 検査扱い: 税関員が現物検査を行います

区分2. 書類審査扱で品目分類や申告価格で疑義が生じた場合は追加書類の提出または検査が行われます。

自社トラック及び提携パートナー運送会社により迅速にお客様指定の倉庫へお届けします。 お客様倉庫到着後、ご要望があれば貨物の積み下ろし及び納戸を行います。

シームレスなドアツードアのレヴィックス国際運輸サービスをぜひご活用下さい。

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輸出業務の流れ

*下記をクリックで詳細をご確認いただけます

お客様より輸出に関するご依頼をいただき、当社の営業が輸出に関する必要書類を受け取り打ち合わせを行います。

遠隔のお客様には時間短縮のため、リモート会議の打ち合わせも可能です。お時間の調整を頂いた上、ZOOM会議により対応いたします。

集荷もお任せください。弊社ロジスティック部より各種自社運用のトレーラーをご用意、必要な梱包や仕分けなど付帯作業も臨機応変に対応いたします。 弊社提携の横浜倉庫にての保管も承ります。

輸出業務担当部員が 貴社輸出データを税関にオンラインレポートします。データ入力後、必要な書類の作成を行います。

輸出の場合は輸出貿易管理令により武器利用につながる品目の制限があるものの、制限品目に注意さえすればトラブルは避けることができます。

輸出申告を依頼する際に必要となる書類は下記の書類です。

  • 仕入書(Invoice、インボイス、商業送り状)
  • 包装明細書(Packing list、パッキングリスト、梱包明細書)
  • 船積依頼書(Shipping Instructions、S/I、シッピング・インストラクション)
  • 委任状

船積依頼書には情報(荷送人、荷受人、本船、船積港、予定日など))が記載されており、フォワーダーが船積み依頼書をもとB/L Instruction(BL発行依頼)を作成します。船会社はそのBL発行依頼をもとにB/Lを発行します。

通関業者がNACCSを通して申告を行い、「区分1:許可」と処理された場合、税関への紙資料の提出は大幅に省略できます

提携通関士のチェック後、税関に申告を行います。
主なチェック項目は貨物が輸出規制対象物でないか等のチェックを行い、必要な書類を揃えます。
特に中古自動二輪や中古建設重機などは譲渡証明書、または売買時の請求書や領収書の写しなどが必要など必要で、コンテナ詰めの場合は船会社からガソリン抜き、バッテリーのターミナル外し、エアコンのフロン代替ガス廃棄の証明書を求められることがあります。
レヴィックスは中古重機・農機具の輸出に経験豊かで、東南アジアをはじめ様々な国への中古機器の輸出実績を持ちます。 特に中古機器の輸出でご不明な点がございましたら、レヴィックスへお問い合わせください。

  • 輸出担当部門にて申告書の審査を受け、定められた関税や消費税などの
    申告もれが無いか等の審査が行われます。
    輸出申告書には下記の情報が必要となります。
  • 貨物番号・品名・数量及び価格
  • 貨物の仕向地、仕向人の住所及び氏名
  • 貨物を積み込む船舶(航空機)の名称または登録番号
  • 貨物を入れる保税地域の名称、所在地

審査の結果輸出貨物の検査が必要となる事があります。 その際、貨物の検査に立ち会い、輸出品の内容確認を行います。 輸出許可を得た後、お荷物は弊社業務部門の手配により、海外の受け荷主様へと配送されます。

B/Lは輸出申告際に必要となる書類の一つです。 輸出者はフォワーダーに(荷送人、荷受人、本船、船積港、予定日など)が記載された船積依頼書を提出し、フォワーダーは船積み依頼書をもとB/L Instruction(BL発行依頼)を作成します。船会社はそのBL発行依頼をもとにB/Lを発行します。

関連事業部hp

株式会社レヴィックスでは営業所を埼玉県所沢市、千葉県茂原市、新潟県西蒲原郡に設け、輸出入業務を行う横浜営業所があります。海外法人のREVICS TRADINGはフィリピン・マニラで東南アジア圏内のバイヤー調整及び輸入・通関業務を行っています。

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